2008年12月12日

離婚のための話し合い

離婚するには、どのように進めればいいのでしょうか。

離婚には「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」
と様々な種類があります。

「協議離婚」
離婚届を提出するだけの方法。
9割以上が協議離婚で離婚しています。
まず夫婦で話し合う事から始まり、お互いが納得できれば、どんな理由があっても離婚することが可能です。

夫婦に離婚の意思があり、子供がいる場合は親権者さえはっきり決めておけば、離婚は成立します。

「調停離婚」
そしてどちらか一方が離婚に反対したり、離婚には合意でも子供の親権について合意できない場合は、家庭裁判所で離婚の調停になります。

簡単に説明すると夫婦で話がつかなかったら、調停委員会と共にまた話し合いをすると言う事です。

「審判離婚」
調停が妥当であっても夫婦どちらかが納得できない場合は離婚できません。
この場合家庭裁判所が独自の判断で離婚を宣言する方法があります。
裁判所からの提案なので、お互いに納得しやすく
その審判に従う事が多いです。

「裁判離婚」
裁判所の審判に納得せず、家庭裁判所に意義の申し立てをどちらかがした場合は審判は無効となります。
そうなると最後の手段「裁判離婚」しかありません。

夫婦どちらか一方が地方裁判所に対して離婚の訴えをして、裁判所の判決で離婚をする方法です。
前者の離婚方法との違いは、夫婦の合意が無くても離婚が成立することです。

posted by ユキ at 01:27| Comment(0) | 離婚するにはまず話し合い | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

離婚を円満にすすめたい

離婚の相談ができる機関や人とは
夫婦の問題は複雑で他人には話しにくいものです。
しかし、財産や子供の事などの難問を解決するには、やはり第三者の意見を聞く事が重要となります。
最初は夫婦で話し合い、ある程度まとまってから相談に乗ってもらうのが良いでしょう。

親や兄弟はもちろん、友達や離婚経験者など冷静な判断の出来る方を交えて話し合えば感情的になりにくくなります。
また次に紹介する無料で離婚の相談ができる機関も参考にしてください。

・地方自治体などの法律相談
定期的に弁護士の無料法律相談を行っており、30分程度の相談時間ではありますが参考になると思われます。

・法律扶助協会
経済的に厳しい人のために裁判の費用の立て替え、弁護士の紹介をしてくれます。
全国の支部のほとんどが無料法律相談を実施しています。

無料相談では時間が短いという方は直接弁護士に相談をしてください。
30分5000円〜と相談料はなってますが、法律のエキスパートであり、離婚について様々な問題を扱ってきてるので、実に良いアドバイスを受ける事ができます。
その価値を相談料で手に入るなら安いものです。

posted by ユキ at 01:01| Comment(0) | 離婚についての相談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月11日

9割の夫婦が協議離婚で離婚します

協議離婚はもっとも簡単な離婚の方法
協議離婚は離婚届を書いて提出して、これが受理されれば離婚が成り立ちます。
しかし、簡単なだけに離婚時に決めておいた方が良い事を決めないままで離婚してしまう傾向があります。
次の3つが主に協議離婚の際に大切になります。

財産分与
2人での結婚生活の間に出来た財産、または住宅ローンなどの借金を確認し、支払い方法や分け方を決める。

養育費
子供がいる場合はどちらが、いくら支払うかを決めておく。

慰謝料
養育費と同様にどちらが、いくら支払うか決めておく。

財産分与は離婚後2年以内に申し立てがない場合は無効となり
慰謝料の請求は離婚後3年以内でないと時効になります。

posted by ユキ at 19:31| Comment(0) | 協議離婚について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月10日

協議離婚が出来ない場合は調停離婚

調停離婚で冷静な話し合い
協議離婚で話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で話をすることになります。

調停では調停委員会が夫婦の言い分を聞き、第三者の立場から話がまとまるようにスムーズに進めるようにしてくれます。
どちらか一方が離婚の話し合い自体を拒否してる時には良い手段となります。

ただ結論を出すのは当事者の意思になるので、夫婦の合意がなければ調停では別れさせるようにはできないのです。

調停離婚の良い点

冷静に話し合える
夫婦だけで話すと感情的になりやすいですが、調停委員会の第三者の立場からアドバイスしてくれるので、話がスムーズに進みやすいです。

金銭問題も相談できる
財産分与、慰謝料、養育費などの問題も相談、解決できます。
弁護士に依頼しないでも、自分で出来るのも費用がかからずにいいです

また調停にかかる費用は収入印紙900円と裁判所に予納する切手代だけですので、気軽に利用できます。

posted by ユキ at 22:56| Comment(0) | 調停離婚について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

調停が上手くいかない時は・・・

裁判所の権限で強制的に離婚を成立させる
離婚するのが妥当だとしても、夫婦の一方でも離婚に合意しなければ調停は不調となります。
この場合、家庭裁判所が調停委員会と話し合って、審判によって離婚を認めます。

夫婦の合意を必要としないので、審判の決定に納得するかどうかはわかりません。
審判に不服がある場合は、告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをしてください。

異議申し立てがあると審判は無効となり、離婚は成立しません。

posted by ユキ at 21:30| Comment(0) | 審判離婚について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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