2008年12月12日

離婚のための話し合い

離婚するには、どのように進めればいいのでしょうか。

離婚には「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」
と様々な種類があります。

「協議離婚」
離婚届を提出するだけの方法。
9割以上が協議離婚で離婚しています。
まず夫婦で話し合う事から始まり、お互いが納得できれば、どんな理由があっても離婚することが可能です。

夫婦に離婚の意思があり、子供がいる場合は親権者さえはっきり決めておけば、離婚は成立します。

「調停離婚」
そしてどちらか一方が離婚に反対したり、離婚には合意でも子供の親権について合意できない場合は、家庭裁判所で離婚の調停になります。

簡単に説明すると夫婦で話がつかなかったら、調停委員会と共にまた話し合いをすると言う事です。

「審判離婚」
調停が妥当であっても夫婦どちらかが納得できない場合は離婚できません。
この場合家庭裁判所が独自の判断で離婚を宣言する方法があります。
裁判所からの提案なので、お互いに納得しやすく
その審判に従う事が多いです。

「裁判離婚」
裁判所の審判に納得せず、家庭裁判所に意義の申し立てをどちらかがした場合は審判は無効となります。
そうなると最後の手段「裁判離婚」しかありません。

夫婦どちらか一方が地方裁判所に対して離婚の訴えをして、裁判所の判決で離婚をする方法です。
前者の離婚方法との違いは、夫婦の合意が無くても離婚が成立することです。

posted by ユキ at 01:27| Comment(0) | 離婚するにはまず話し合い | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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