ここまできたらドロ沼です
夫婦で話がまとまらず、裁判所での調停も審判も無効となった場合、もはや裁判離婚しかないです。
裁判離婚は民法に定める「離婚原因」がないと離婚は認められません。
離婚原因とは
不貞行為があったとき
裁判離婚の原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的な肉体関係をいいます。
合コンで知り合った女性と仲良くなって、ホテルで一夜を過ごしたくらいでは「婚姻関係を破綻させた」とはされません。
悪意の遺棄があったとき
故意に夫婦の義務を怠ることを悪意の遺棄といいます。
詳しく言うと
・生活費を渡さない
・家に帰ってこない
・相手を家に入れない、追い出す
などが悪意の遺棄になります。
ただ、婚姻生活が破綻した後の家出や別居は破綻の結果であって、悪意の遺棄にはなりません。
相手の生死が3年以上不明のとき
これには一生懸命捜したが、見つからなかったという証拠が必要です。
警察への捜査願などがそれにあたります。
回復見込みがない精神病にかかったとき
夫婦生活でのそれぞれの役割を十分に果たせない精神障害にかかった場合になります。
強度の精神病にしかあてはまらないので
アルコール中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは原因になりません。
そして最後にケースバイケース決められる
婚姻を継続しがたい重大な事由です
これは夫婦をそれぞれの事情に合わせて、裁判所の判断があるので、また詳しく説明したいと思います。
2008年12月09日
この記事へのコメント
コメントを書く


