婚姻を継続しがたい重大な事由
この表現は、広範囲で特定しにくいのが実際の所です。
夫婦それぞれ「普通の人なら許すかも知れないけど、私は絶対に我慢ならない」という事もあるからです。
主な原因は次の4つです。
性格の不一致
別々の人間だから性格が違うのは当然です。性格の不一致だけでは離婚の決め手にはなりません。
裁判で離婚が認められるのはそれが原因で夫婦関係が破綻した時になります
例えば
・夫婦喧嘩の際に耐え難い侮辱を受けた
・家庭内離婚の状態が何ヶ月も続いている
などのように、性格の不一致の結果、客観的に見ても夫婦関係が破綻し、これから先も修復の可能性がない場合は認められます。
性の不一致
年齢や病気などの理由がないのに、長期に性交渉拒否がこれにあたります。同様の理由がないと性交不能もこれにあたる可能性もあります。
同性愛者となり、性交渉がなくなった夫婦が離婚した例もあります。
また、SMやマニアックな性交渉など相手が嫌がる異常な強要をしても離婚原因になります。
配偶者の親族との不和
親族からの虐待や侮辱が客観的にみて酷いと判断されると離婚が認められます。
配偶者の親族との不和がきっかけで、夫婦関係が破綻してしまい、何とか維持しようとしたが駄目だった場合です。
暴力や虐待
「短気」「酒乱」などが原因で、執拗に繰り返される暴力が限度を超えていて、これによって夫婦生活が破綻している場合です。
2008年12月08日
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