2008年12月03日

長引きやすい親権者の問題

裁判での親権者の決め方
親権者は基本は夫婦が話し合いで決めることとなります。
どうしても話がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てて、調停で決めてもらわなければなりません。

離婚後は子供が10才程度以下の場合、母親の方が良いとされやすいです。15歳以上になると子供の意見を尊重して決めます。

また、職業の内容、経済状況や子育てに時間がかけられるかも重要です。再婚の可能性、生活態度なども考慮されます。
女性は経済面では不利ですが、働く意思があって、安定する見通しがあれば問題ありません。

離婚が成立した後でも、親権者の変更は可能です。
病気などで子供の世話をできなくなったなどといった、変更せざるえない理由があれば認められます。

子供を引き取れない場合
ほとんどの人が「子供は引き取りたい」と願いますが、中には夫婦どちらも引き取れない場合もあります。
その場合も、裁判所でによってどちらかに決まります。

その後、子供の面倒をやむをえない理由があってみれない場合は、裁判所に親権の辞任を申し立て、許可されればもう1人の親権者に代わってもらうことができます。

両親とも育てる事が出来ない場合は、子供は養護施設に行く事となります。

posted by ユキ at 14:55| Comment(0) | 親権者の決め方 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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