子供が親にもつ請求権利
未成年の子供が社会人として自立するまでにかかる費用
つまり、衣食住の費用、医療費、教育費などを合わせたものを養育費といいます。
親は未成年の子供に「自身の生活水準と同程度の生活水準を与える」義務があります。離婚して分かれて暮らしていても変わりません。
相場は子供1人の場合2〜7万くらいですが、親の収入によってもその額は変わります。
また、子供の成長に合わせて増減が認められており、進学による学費やけがや病気の医療費、引き取り人の失業や病気などは増額が考慮されます。
大学進学の場合は成人となったあとも、支払ってもらえる事も十分あります。
逆に支払う側の病気や失業、引取り人の就職や再婚などの収入UPの場合は減額が考慮されます。
どちらの場合も父母の話がまとまらない時は、家庭裁判所で決めてもらう事になります。
しかし、離婚しても養育費を払い続ける親はごくわずかで、離婚後半年くらいまで支払っている親は全体の3割でしかないのです。
それ以降はどんどん下がっています。
子供は親を選べません。養育費は子供のためのお金ですので、最低限は親としての責任と自覚をもってもらいたいものです。
2008年12月05日
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