2008年12月07日

原則は折半ですがケースバイケース

財産分与の対象
婚姻中に夫婦が協力して築いた共有の財産が対象となります。
・預貯金
・株券や有価証券
・土地やマンションなどの不動産
細かく言えば自動車、家具、高価な美術品なども対象となります。
一方の収入に支えられて、医者や会計士などの高収入を期待できる資格を取得した場合も同じです。

退職金や年金も夫婦の共有財産とされる例も多いです。

対象分与の対象とならないのは、結婚以前から所有してた財産や、婚姻中に相続によって得た資産などです。

原則は2分の1ですが、各自の財産への貢献度が考慮され、分配する方法がとられます。

専業主婦(夫)の場合
家事、育児などの協力があって財産を築けると考慮されますが、評価をどのようにするかは難しく、3割程度と考えられています。

共働きの場合
互いに余程の収入の差がない限り、基本は2分の1です。

財産分与はどちらか一方に離婚原因があっても分配されます。慰謝料とはまったく別と考えてください。

posted by ユキ at 22:14| Comment(0) | 財産分与の財産とは | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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