慰謝料とは
離婚原因をつくった配偶者に対して、もう一方が請求できる権利になります。
性格の不一致のように、お互いに原因がある場合は請求権はないです。
しかし、お互いに原因がある場合でも、どちらの行為が重大かであったかが明らかであれば、責任の軽い配偶者が慰謝料請求をできることとなります。
不貞行為や暴力など、誰の目から見ても明らかである場合も、その原因をつくったのがもう一方の言動だったりもするので、判断がとても難しい事が多いです。
また、離婚の原因が相手の親や愛人の場合は、その人たちにも慰謝料の請求ができます。
調停や裁判ではお互いの責任の度合いで慰謝料の額が増減するので、相手の責任の方が高いという証拠を明確に立証できるように準備をしておくのがポイントとなります。
2008年12月06日
この記事へのコメント
コメントを書く

